家庭裁判所では3人の調停委員会(家事調停委員2名、裁判官1名)が、夫婦双方から事情を聞きながら、夫婦がお互いに合意し解決できるように仲裁してくれます。
解決方法は離婚だけではなく、夫婦関係の円満調整のための調停も行われています。
調停は調停室で調停委員会と当事者夫婦が、テーブルを囲んで話し合うスタイルとなります。夫婦が同席していると話しにくいこともあるので、夫と妻は別々で行われ、お互いのプラーバシーは保護されます。
調停をスムーズに進める為にも離婚原因の参考となる資料や、現在何が問題で離婚に至らないか、など詳細を書いた上申書の作成・提出をお勧めします。
夫婦間の問題の解決するための調停ですので、当事者本人が出席しなければいけませ。但し、本人が病気や仕事の都合でどうしても出頭できない場合には、代理人許可申請(弁護士の場合は「代理人選任書」、親兄弟の場合は「代理人選任書兼承認申請書」)を提出し、親兄弟や弁護士が代わりに出頭することも可能です。調整成立の時には必ず本人が出頭しなけれななりません。
調停は取り下げたければ、いつでも取り下げは可能です。家庭裁判所に「取下書」を提出するだけです。取り下げる理由なども必要ありません。
調停は当事者の合意を前提とするので、一回の調停で成立することは稀で、お互いに合意を得るまで1ヶ月程度の間を置いて、何回か繰り返されます。
最後に次回の調停の期日を決めます。
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