| 離婚をするには当事者夫婦の離婚意思があることが必要です。
離婚を決意し、離婚届に署名捺印をしても、離婚届を戸籍係に提出する前に離婚の意思が無くなれば、離婚は撤回できます。当事者一方の意思を無視して、勝手に離婚届を提出することは許されません。
しかし、不受理申出の制度を知らず、又は間に合わずに自分に意思に反して離婚届を勝手に届け出されたとしても、協議離婚届が役所で受理されると、離婚の効力が発生してしまいます。
戸籍に離婚と記載されてしまうと、それを訂正・抹消するのは簡単なことではありません。
離婚届の偽造は刑法に触れる犯罪ですが、例え偽造した離婚届を勝手に届け出されたとしても、役所は勝手に離婚を取り消せないのです。
このような場合は、家庭裁判所に離婚無効の調停を申立てます。
無効の確認にあたっては、離婚の意思が無かったことを証明しなければなりません。調停において相手が非を認めて、双方が合意をすれば、離婚が無効であると審判が下されます。
しかし、相手が非を認めず審判に対して異議の申立てがあると、審判は無効となり、調停は不成立となります。そうなると地方裁判所・家庭裁判所に離婚無効の確認を求める訴訟を起こすことになります。審判・判決で離婚無効の判決が確定すれば、1ヶ月以内に審判または判決の謄本を付して、戸籍の記載の訂正を戸籍係に申請することができます。そうして戸籍から離婚の記載は抹消されます。
このように離婚届は、簡単に受理される一方で、一旦戸籍に記載された事項の訂正には大変な労力を伴います。離婚の意思がない場合や離婚原因が納得できない場合には絶対に離婚届には署名捺印をしないようにしましょう。
離婚後の戸籍と氏(姓)
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