結婚をすると夫婦は一つの戸籍を形成し、同一の氏(姓)を称するように定めています。
離婚により夫婦関係が解消されると、結婚により氏(姓)を変えた方は、原則として旧姓に戻り、戸籍から抹消されます。
結婚により氏を変えた方は、以下のいずれかを選択することになります。
例:妻の旧姓が「田中」で、婚姻により「山本」に変わった場合。
1. 婚姻前の旧姓(田中)に戻り、婚姻前の親の戸籍に戻る。
2. 婚姻前の旧姓(田中)に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる。
3. 婚姻時の氏(山本)を相続して名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる。
3.の離婚後も婚姻中の氏(山本)を名乗りたい場合は、離婚後3ヶ月以内に市区町村役場へ「離婚の際に称していた氏を称する届」を届け出ることにより、離婚後も旧姓(田中)に戻さず、婚姻中の氏(山本)を名乗れます。
届け出には夫側の許可や理由は必要ありません。
当然この場合、夫の「山本」とは、別の戸籍になります。
子供の戸籍は、父母が離婚しても、婚姻中のままとなります。
子供の氏・戸籍
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