|
慰謝料の金額や支払方法については、まず夫婦の話し合いで決めます。話し合いはなるべく離婚前にした方が良いでしょう。いったん離婚が成立した後では、相手も話し合いに応じてくれない場合もあり、慰謝料を値切られてしまう可能性があります。
取り決めた事項は、トラブル防止の為、必ず離婚協議書にすることが必要です。また離婚協議書に基づいて、法的根拠となる慰謝料の支払いを記載した公正証書を、作成しておくことをお勧めします。強制執行認諾文付きの公正証書にしておくと、支払いなどの約束が守れない場合は、直ちに強制執行をすることもできます。
離婚協議書の作成ポイント
公正証書とは
約束通り慰謝料の支払いがされない場合は、まずは電話、手紙なので協議、催促をしましょう。それでも応じない場合は、内容証明郵便で支払いを催促します。
内容証明郵便
内容証明郵便で慰謝料の催告書サンプル
話合いの調整がつかない場合は、時効期間の経過などを防ぐ為にも、家庭裁判所に調停の申し立てをした方が良いでしょう。調停でも相手の合意を得られない場合は、調停は不調となり、地方裁判所に訴訟を起こすことになります。また平成16年4月1日から「人事訴訟」が改正され、配偶者の離婚請求訴訟と併せて、離婚に伴う慰謝料請求訴訟も家庭裁判所で審理できることになりました。
慰謝料、養育費、財産分与の支払いを、家庭裁判所の調停・審判で決定しても、支払いが滞ることがあります。そのような場合は家庭裁判所に申し立てることによって、相手方に「履行勧告」を出してもらえることができます。履行勧告には強制力や制裁はありませんが、一応の成果をあげているようです。履行勧告でも支払いに応じない者に対しては、「履行命令」を出す方法もあります。こちらも履行勧告と同様、家庭裁判所の申し立てを行います。履行命令は一定の期限を定めて、義務の実行するように命令する方法です。正当な理由無く履行命令に従わない場合は10万円以下の過料の処せられます。
慰謝料を確実に受取るには、一括払いにすることです。受取る額が低くても、一括で受取るほうが結果的には良いと思われます。やむを得ず分割払いになる場合は、初回の支払額をできるだけ多く設定し、毎月の支払い期間、支払い金額、、支払いが停滞した場合の措置(遅延利息等)も離婚協議書に記載しておきましょう。
|