| 別居中でも夫婦の婚姻が継続している限り、婚姻費用の分担義務が生じますので、夫が生活費を渡さない場合は、妻は今まで通りの生活費を渡すよう求めることができます。
生活費(婚姻費用)の分担額は夫婦の同意で取り決めますが、協議で決まらなかったり、夫が話し合いに応じない場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことになります。調停で合意が成立しなければ、家庭裁判所の審判となり、審判により婚姻費用の分担額が決定します。
但し、調停の申し立てから調停・審判が成立するまでの間はそれなりの時間を要します。その間、幼い子供を抱えた妻が働くこともできず当座の生活費にも困窮している場合には、調停委員会に、調停手続きの終了まで、夫に一定の額の生活費を支払うよう「調停前の仮処分の申請」の申し立てを行います。
調停委員会は調停の為に必要と判断すると、夫に婚姻費用の仮払いの仮処分を命ずることができます。この仮の処分には強制力はありませんが、正当な理由もなく処分に従わなければ、10万円以下の過料に処せられることになっています。
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