1度だけの肉体関係を伴う浮気も、当然不貞行為にあたります。但し、裁判で離婚原因として認められる不貞行為とは、ある程度継続的に肉体関係と伴うものではないと、不貞行為として離婚を認めることは難しいと思われます。
不貞行為を立証するには、継続的な交際を立証しなければなりません。過去の裁判例では1回限りの不貞行為のみを理由に、離婚を認めたケースはありません。
1度だけの不貞行為なら許されるということではなく、この1度だけの不貞行為でも、この事が原因で婚姻関係を破綻させたと判断されれば、離婚原因の「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたることもありえます。
また、不貞行為をしたら、必ず離婚されると言うわけではありません。
有責配偶者(不貞行為をした側)が深く反省し、健全な夫婦関係、家族関係を希望している、または未成年の子供の利益を考慮して離婚請求を棄却した判例もあります。
不貞行為の証拠とは
調査会社へ調査を依頼する場合のポイント
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