面会交流権とは、離婚後に監護者ではない(子供を引き取らなかった)親が、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことです。民法などの条文に定められた権利ではありませんが、親としては当然に有する権利であり、子供が別れた親に会える権利でもありますので、監護者は一方的には拒否できません。正当な理由無く面接を拒否した場合には親権者・監護者の変更の原因になる事もあります。離婚後に必ずといっていいほど問題になりますので、離婚条件として具体的な内容まで、十分な話し合いが必要です。
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に面会交流権の調停を申し立て、家事調停委員などを交えて面接回数、面接方法などを取り決めます。調停で協議が調わない場合は自動的に審判手続きが開始され、裁判官が審判を下します。また、法律上の離婚には至らないものの、話し合いがこじれたまま、一方の親が別居し、他方の親と子供を会わせないようにしている場合にも、家庭裁判所に面会交流権の調停・審判を申し立てることができます。
子供の面会交流権については、離婚後にトラブルになる場合が多いので、なるべく離婚前に子供との面接の日時、場所、方法など具体的に協議する必要があります。
・面接の頻度(月に○回、又は年に○回)
・1回の面接時間
・面接時の連絡について
・面接の場所
・宿泊の可否
・電話や手紙のやりとりを認めるか
・学校行事へ参加できるか
・誕生日のプレゼント
トラブル防止の為、取り決めた事項を必ず離婚協議書にすることが必要です。
離婚協議書の作成ポイント
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