これまでは家庭内暴力については、警察も「民事不介入」の原則から「家庭内の問題」と軽視され、問題にされないことが多くありましたが、平成14年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」ドメスティックバイオレンス防止法(DV防止法)が施行され、警察に保護を求めることができるようになりました。
DV防止法とは配偶者(内縁関係を含む)から身体又は生命に危害を受ける恐れの
あるものから救済する方法を定めた法律です。
ドメスティック・バイオレンスとは一般的に親しい男女間の暴力を言いますが、DV防止法の対象となるのは、このうち配偶者間の暴力です。
この法律における配偶者とは、
1.婚姻届を出した(法律婚をした)男女
2.婚姻届は出していないが、事実上婚姻関係にある男女(内縁関係や事実婚)
3.配偶者からの暴力で離婚した元配偶者
ただし、離婚した元配偶者からの暴力は配偶者暴力相談支援センターでの相談や
一時保護等の対象にはなりますが、保護命令は認められていません。
またDV防止法は殴る蹴るといった身体に対するものを想定していますので、言葉でいたぶるといった暴力は原則としてこの法律の対象となりません。
この法律は配偶者からの暴力を対象にしており、女性に限定しているものではなく、男性の被害者であっても、この法律による保護を受けることができます。
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