| 弁護士費用を捻出しるだけの資力がない場合は、「財団法人法律扶助協会」が訴訟費用や弁護士費用など裁判や調停に要する費用を立て替えをしてくれます。
財団法人法律扶助協会は、法務省や地方自治体、日弁連などの団体から補助金・援助・寄付金によって運営されている公益法人です。
但し、法律扶助制度を利用するには下記の条件をクリアしなければなりません。
・試算基準
自力で弁護士費用が負担できないこと。
収入の目安は月収(手取り・賞与を含む)が以下の範囲内であること。
単身者 182,000円以下
2人家族 251,000円以下
3人家族 272,000円以下
4人家族 299,000円以下
但し、これを上回る場合でも、家賃・住宅ローン、 医療費などの出費がある場合は考慮されます。
・事件の内容
勝訴・和解・調停・示談なぢにより紛争解決の見込みがあること。
・法律扶助の趣旨に適すること。
立て替え分は原則として、決定の翌月から毎月分割で一定の金額を協会に返済いていくことになります。
全国の法律扶助協会 |